名古屋議定書について

遺伝資源の取得の機会(Access)とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Benefit-Sharing)は、生物多様性の重要課題の一つで、Access and Benefit-Sharingの頭文字をとってABSと呼ばれています。「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」は生物の多様性に関する条約の3つ目の目的に位置づけられ、この目的を達成するためのABSに関する基本的なルールが、条約第15条に規定されています。

名古屋議定書(正式名称:生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書)は、ABSの着実な実施を確保するための手続を定める国際文書として、平成22年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会合(COP10)において採択されました。

本議定書は、平成23年2月から平成24年2月まで署名のために開放され、91カ国及びEUが署名しました。その後、50カ国の締結を受けて、平成26年10月12日に発効し、COP12と併せて名古屋議定書第1回締約国会合(COP-MOP1)が開催されました。

我が国は、平成23年5月に名古屋議定書に署名して以降、我が国の遺伝資源の利用実態及び他国の措置内容を踏まえて国内措置について検討してまいりました。この結果、平成29年1月に政府において「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針(以下、「ABS指針」という。)」の案を取りまとめました。

その後、平成29年5月10日に第193通常国会において名古屋議定書の締結について承認されたことを受け、ABS指針を公布(5月18日)するとともに、5月22日に受諾書の寄託を行って議定書を締結しました。

名古屋議定書は、受諾書の寄託から90日後となる平成29年8月20日に、我が国について効力を生じました。

議定書の概要

議定書の概要図説

議定書が各国に求めていること

  • 提供国としての措置:「提供国の同意(PIC:prior informed consent)」・「相互に合意する条件(MAT:mutually agreed terms)の設定(契約の締結)」に基づいた遺伝資源の提供を行うための、確実・明確・透明なルール策定(※別段の決定を行う場合を除く)
  • 利用国としての措置:自国で利用される遺伝資源が提供国法令を遵守して取得されることとなるためのルール策定
  • その他:ABSCH(国際的な情報交換センター)への提供国法令・許可証情報掲載等

議定書締結の意義

  • 国際的に、遺伝資源の提供先を議定書に基づく利用国措置を講じる国に限定する動きが出てきており、締結を通じて、提供国等からの信頼を獲得し遺伝資源を円滑に取得できるようにすることで、国内の遺伝資源を利用した研究開発の推進に貢献。
  • 締約国として国内措置を講ずることにより、提供国法令を遵守して取得された遺伝資源の利用が促進され、訴訟を提起されるリスクの低減にも資する。
  • 議定書の締約国会合等、国際的なルール作りの議論への参加により、日本の遺伝資源の利用の実態を踏まえた適切なルール策定を国際的に求めていくことが可能となる。
  • 遺伝資源の利益配分は、生物多様性の保全等のためのインセンティブや原資ともなる。

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