ABS指針は、名古屋議定書に基づいて他の締約国から遺伝資源を取得し日本に持ち込んだ方に対して、適法取得に関する報告・利用に関する報告を求めています。環境大臣に報告された情報は、報告者が掲載を希望しない情報を除き、環境省ウェブサイト及び国際クリアリングハウス(ABSCH)に掲載されることになっています。
このページでは、ABS指針に基づく環境省ウェブサイト上での情報提供として、環境大臣に報告された遺伝資源の取得及び利用に関する情報の掲載を行っています。
なお、ABS指針に基づく報告制度の内容、手続の手順については、<国内措置(ABS指針)について>をご参照ください。
環境大臣は、ABS指針に基づく報告の対象となっている可能性のある(取得者に係る情報が含まれない)国際遵守証明書(IRCC)について、その固有の識別記号を公表し、未報告者に対する報告を奨励することとなっています。
ABS指針の施行日(2017年8月20日)以降にABSCHに掲載されたIRCCであって、ABSCH掲載から6か月以上経過しているIRCCの固有の識別記号は次の通りです(ただし、提供国が名古屋議定書の非締約国であるか、またはABSCHに国内措置を掲載していない場合を除きます)。
なお、上記に該当するIRCCであっても、報告の対象とならないことが明らかになったものについては、本ページ上での公表を取り止めます(遺伝資源の取得日が2017年8月20日より前であることが判明した場合、遺伝資源が我が国に持ち込まれていないことが判明した場合等)。
該当する遺伝資源を取得し、日本国内に持ち込んでいる場合は、速やかに様式第1による取得の報告をお願いいたします。
ABSCHへの掲載日 | 遺伝資源の提供国 | IRCCの固有の識別記号* | |
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*IRCCの固有の識別記号の末尾の枝番号は、レコードの更新履歴を表すものです。本表に記載する固有の識別記号の枝番号は、環境省が各IRCCの掲載を最初に確認した時点のものであり、その後のIRCCの更新により変わっている可能性があります。