国内措置(ABS指針)について

我が国は、平成29年5月18日に名古屋議定書に対応した国内措置として「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」(財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省の共同告示。以下、「ABS指針」)を公布し、同年5月22日に受諾書を寄託して名古屋議定書を締結しました。

ABS指針は、平成29年8月20日に、名古屋議定書の国内発効と同時に施行されました。
また、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、令和3年4月28日にABS指針が一部改正されました。

お知らせ

ABS指針及び関連通知(本文)

<関連通知>
<ABS指針>

ABS指針をよく知るために

ABS指針に基づく報告の手続について

ABS指針では、名古屋議定書の枠組みに基づいて議定書締約国から取得された遺伝資源について、取得や利用の報告をお願いしています。報告の手引きに従い、以下のリンク(電子政府の総合窓口(e-Gov))から様式をダウンロードし、e-Govによるオンライン申請又は郵送により報告してください。

ABS指針第5章に基づく機関の認定について

ABS指針第5章に基づく「国内における遺伝資源の取得に関する書類の発給」を行う機関として、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)が経済産業大臣より認定されました。ABSCHにも関連情報を掲載しています。

国内措置の検討経緯

我が国は、名古屋議定書の採択以降、時間をかけて丁寧に国内措置の検討を行いました。特に、平成24年9月から平成26年3月にかけて開催された「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」(以下、「検討会」)の報告書は、国内措置の基本的な考え方の土台となっています。ABS指針は、検討会報告書を踏まえて、関係省庁間で更なる検討を重ね、パブリックコメントを経て平成29年5月18日に公布されました。

以下は、ABS指針の公布に至るまでの関連資料・関連リンクです。

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